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世界各国の(M)SDS制度

安全データシート(SDS:Safety Data Sheet)は、化学品の危険有害性、安全な取り扱い、緊急時の対応等の情報を伝達する重要な標準書式であり、世界中で整備が進んでいる。
多くの国ではISOや欧州CLP/REACH規則等に準拠した記載内容と要求項目を定めているが、その運用や要求事項の細部ではその国独自の規定が設けられている。
ここでは、日本、米国、欧州、中国の主要国のSDS制度の概要の説明と、その他の国における要求言語等の注意点について解説する。
 
日本におけるSDS制度
日本国内においては、MSDS3法と呼ばれる、化管法(PRTR制度)、労働安全衛生法、毒劇法で指定されている物質を一定量含む化学品の場合、SDSの作成・交付が法律で義務付けられている。
詳細は、厚労省・経産省が作成した以下の資料を参照。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/130813-01-all.pdf
日本-2

また、記載内容や項目については、2019年に改正されたJIS Z 7253:2019に準拠する必要がある。
上記のとおり、SDSは法律で要求されている物質がある一方、多くの化学品では法律による作成義務はない。ただし、化学品を使用する労働者の安全、輸送上の注意、輸出入の通関書類、取引先への情報提供の目的でほぼ全ての化学品についてSDSが作成、流通していることが実態である。事実、取引先からSDSを要求されて慌てて作成する場合も多い。ここで、不正確な情報をSDSに記載していたため、万一の事故や火災の際に作業や輸送に従事する人や設備に不必要な不利益・被害が発生した場合は、SDS作成者の民事的な責任に発展する可能性がある。このため、単純にSDSを発行するだけではなく、法律の要求事項や安全な取り扱いに関して適切な内容のSDSを作成することが化学品の商品価値高めることにもつながる。

米国におけるSDS制度
米国では、日本の旧労働省に相当するUS-OSHA(US Occupational Safety and Health Administration)が定めたHSC2012(Hazard Communication Standard)が標準規格として定められています。
https://www.osha.gov/dsg/hazcom/
US
一方、米国内の法規制については、連邦法(CFR:Code of Federal Regulations)だけではなく、州単位での規制・条例も定められており、SDS作成の際には十分な注意が必要となる。該当する法規制に関する情報がSDSに記載されていない場合、川下ユーザーや作業者は予期せぬ法律違反を起こすことにつながる恐れもあり、SDS作成者の責任問題に発展する可能性もある。

欧州におけるSDS制度
欧州では、①REACH規則:(EC)No. 1907/2006および国連GHSに相当する②CLP規則:(EC)No. 1272/2008)に従ってSDSを作成する必要があります。
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/sds_en.pdf/01c29e23-2cbe-49c0-aca7-72f22e101e20
EU
なお、欧州におけるSDSの注意点としては、以下の2点があります。
 
・外国の母国語で作成する必要がある
欧州(連合)では、非常に多くの言語が母国語として使用されています。例えば、同じ製品をドイツ、フランス、イギリス、イタリアの4か国に流通させる予定の場合、4か国語で作成する必要があります。
 
・CLPによる調和分類に従う必要がある
 CLP規則では、調和分類(Harmonized Classification)のインベントリーが存在し、このインベントリーに記載されている物質の場合、その危険有害性の分類結果に従う必要があります。一方、欧州における分類は世界共通ではないため、欧州域外との間でGHS/CLP分類結果が異なることになる必要があります。そので、欧州向けSDSを作成する場合は、CLPのインベントリーの調査は必須です。

中国におけるSDS制度
中国では、「化学品安全技術説明書の内容と項目順序」GB/T 16483-2008に従ってSDSを作成する必要があります。
http://www.cirs-reach.com/China_Chemical_Regulation/GB_T_16483_2008_Safety_Data_Sheet_for_Chemical_Products_Content_and_Order_of_Sections.pdf
China
中国におけるSDSは欧州CLPとほぼ一致していますが、以下の点で独自の注意が必要です。
 
・中国独自の強制分類に従う
 中国では、欧州CLPと同様に中国独自の危険有害背の分類リストが定められています。このリストに収録されている物質を含む場合、強制分類の結果採用する必要があります。
 
・中国国内での24時間緊急電話サービス
 中国でのSDSについては、中国国内において24時間の緊急電話サービスに対応する必要があります。一般的な、中国政府機関もしくは中国の民間サービス会社と契約して、連絡先等をSDSに記載することが必要です。RFケミカルサービスでは、提携パートナーを通して、中国における24時間緊急電話サービスの対応を実施しています。
 
その他の国におけるSDSの注意点
 国によっては複数の公用語を採用している国があります。例えば、カナダでは英語とフランス語、マレーシアでは英語とマレー語が公用語です。これらの国ではSDSも複数言語での作成が必要です。
 
RFケミカルサービスでは世界各国向けSDSの作成・翻訳サービスを提供しています。
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2019年10月16日 11:08
             
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