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化審法・安衛法申請における押印の不要

前回よりかなり時間が空きましたが、今回は表題の話題です。
ご存知の通り、日本政府の方針として「デジタル化の推進」と「捺印の廃止」が徐々に進められています。
これに伴い、2020年末から2021年初旬頃より化審法・安衛法の申請において、書面申請では必須であった押印(会社の代表者印=丸印)が不要となりました。
 
小さくて、ちょっと見ずらいかもしれませんが、以下にMETIがHPで紹介している、化審法少量新規における記載例をお示しします(左が2020年まで、右が2021からの押印廃止)。


化審法記載例

何がすごいかと言うと、例えば化審法の場合は、厚労省・経産省・環境省それぞれが審査を行うので、1物質について申出書を3通作成する必要あります。
その際、申請者の名前(通常は代表取締役)の横と軽微な修正の際に必要な捨て印の2か所に押印が必要でした。すなわち、1物質の申請に押印が6か所必要でした。
 
申請する物質が少なければ、それほど問題ではないかもしれませんが、少量多品目を製造・輸入する会社の場合、毎年数十物質を申請することも多々あると思います。
例えば、毎年50物質の少量新規を申請する場合、50物質×3通×2か所で合計300か所の捺印が必要でした。私も某会社で担当していましたが、会社の代表社印(当然ですが、社外へ持ち出し禁止で、通常の勤務時間中しか使用できません)を借りて、数百回の押印を行っていました。毎年、この作業で腱鞘炎になりかけたほどです。
会社の代表者印なので、間違えないようにプレッシャーもありますし、印影が切れたり擦れた場合は印刷してもう一度です。
 
押印の廃止は申出書だけではなく、化審法少量新規の申請に必要な「用途証明書」でも同様です。これまでは、川下ユーザーの代表者の方の押印が必要でしたが、e-mailでの連絡記録でも可能となりました。この結果、捺印が全くなくても申請可能となりました。
スゲー!!!と思ったのは私だけでしょうか?
 
一方で、心配なのはやはり記載内容の信頼性確保や記載ミス等の防止です。
 
最近ではNITEや環境省による申請内容のチェックが非常に細かくなっており、MOLファイルによる構造式だけではなく、申出書に記載する物質の名称や用途証明の内容、物理化学性状等に不備や不明箇所があれば容赦なく申請者に問い合わせが入ります。
この問い合わせへの回答(申出内容の修正)は回答期限が非常に短く(通常は長くても1週間程度)、行政の担当官が一番大変と思いますが、申請する会社の担当者も大変です。
また、昨年から新型コロナの影響で窓口申請がなくなり、これまでは不備があれば申請時に窓口の行政の担当官から指摘を受けて(ある意味で助けてもらって)、その場で書面の修正が可能でしたが現在は郵送だけです。
 
今までは少なくとも紙に印刷して押印することでダブルチェックの意味もあったかと思いますが、これからは担当者が作成して場合によってはそのまま(社内チェックが十分でなければ)行政に提出することも可能です。
考え方によっては申請を担当する方の心理的負担が増える(腱鞘炎は防げますが、、、)ことにもなります。
 
何事もメリットとデメリット(大げさには、リスクトレードオフでしょうか?)があります。
 
次回の化審法少量新規の書面申請(郵送による受付)は2021年6月1日(火)~6月4日(金)の4日間であり、弊社では申請代行を実施しています。
ご質問やご相談等があればお気軽にお知らせください。
2021年03月26日 07:13
             
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