化審法の少量新規化学物質の申し出手続きはお済でしょうか
ご存知の通り、平成31年1月に化審法の一部が改正され、数量が事業者ごとの確認になったと同時に、申請手続きも変更となりました。
特に以下の2点の新たな手続きは、これまでに申請を行ってきた事業者にとっても分かりにくいものとなっています。
・用途証明書の作成(用途分類の選択)と用途ごとの申請
・MOLファイルによる構造式情報の提出
上記は、詳細なガイダンスを経済産業省が作成・公開していますが、非常に多数の文書があり、内容と方法を理解することも難しい場合があります。
RFケミカルサービスでは、これまでに20年以上にわたって化審法申請代行業務を実施した実績があり、今回の少量新規申請についても、丁寧なサポートを実施します。
1月は年度の最初の申請であり、1年で最も申請物質数が多い申請タイミングです。
なお、紙による申請は今後は年4回と少なくなりました。
苦労して作成しても、申請時に不備を指摘されたり、不確認となり次回の申請まで製造・輸入がストップする事態も発生します。
皆様が苦労して作成される申請書類とMOLファイルの一式をRFケミカルサービスで代行いたします。
お気軽にお問い合わせください。
2019年12月20日 07:05