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化審法の施行状況(令和2年度):令和3年11月8日公開(経産省)

毎年公表されている、表記の化審法施行状況について簡単にご紹介します。
 
ご存じの通り、化審法は新規物質の製造輸入量に応じて、以下の3通りに区別されます。
 
・1トン/年以下                                ⇒少量新規
・1トン超/年~10トン/年以下      ⇒低生産特例申請
・10トン/年超                                  ⇒通常申請=数量制限なし、数年後に官報に公示
 
その他、ポリマー免除、輸出専用品、閉鎖系用途、中間物等については届け出に必要な試験や文書が異なる場合や、免除となる場合があります。
 
以下のグラフが、行政が公表している昭和49年からの新規化学物質(低生産および低生産、ポリマー含む)の届け出件数の推移です。
化審法-1
 
一方、少量新規化学物質の申し出件数は以下の通りです。
化審法-2
 
また、新規化学物質の用途は以下の通りです。
 化審法-3

 
これらのグラフを見ると、令和元年度は新規化学物質の届け出件数が前年度と比較して少なくなっており、昨年度(令和2年度)は、持ち直していますが、3年前(平成30年度)には及びません。
新規化学物質の用途については、過去数年間において大きな変化は見られないようです。
世界的な景気の動向、中国・欧州・米国・アジア諸国における研究開発の進捗も新型コロナウィルスの影響を受けていることも考えられます。
 
別の側面では、弊社では少量新規から通常申請における化審法申請代行を実施していますが、お問い合わせ頂く際に、既存物質調査を実施します。
化審法の場合、官報に公示されるのは物質名と化審法番号であり、CAS番号やIUPAC名との直接的な関連がありません。このため、CAS番号で検索して化審法番号が見つからないことから、当該物質を新規化学物質と判断されるケースが多くあります。化審法では炭素数に幅が指定する(C2-C8等)、もしくは「アルキル」「アルケニル」等の包括的な名称で公示されている物質が多数あります。
特に海外から新たに輸入する場合に数年前から流通している化学物質は、既に化審法登録(官報公示)済の化学物質の可能性が大きいと思います。
このため、まずはご相談いただき、弊社に既存物質調査のご相談をされることをお勧めします。
 
2021年12月02日 21:09
             
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