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労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付の義務化物質の追加

安衛法追加
労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付の義務化予定物質(令和3年度中に施行令の改正、令和6年4月1日より施行(適用の義務化)
 
厚生労働省が所管する労働安全衛生総合研究所は、2021年12月16日にWebサイトを更新し、表題の物質リストを公表しました。
これによると、化学物質規制体系の見直しとして「自律的な管理を基軸とする規制への移行」を目指すこととしています。国による義務化スケジュールが合わせて提示されており、2021年から2026年にわたり、毎年数百物質がラベル表示とSDS交付の義務化対象として追加される見込みです。

安衛法追加 

https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html#m02

これらの義務化追加物質は、国によるGHS分類結果を判断基準としており、今回公表された令和3年度の追加は234物質とされています。その後、多い年では年間850物質程度の追加も予定されています。
 
物質の公表と施行令の改正後、実際の義務化には2~3年の猶予期間が設定されていますが(今回の234物質は、令和6年4月1日からの義務化が予定されています)、現時点でJIS Z7252:2019とZ7253:2019に準拠したGHSによるラベル表示とSDSに適合していない場合、短い期間での対応が法的な義務となります。
これらの追加物質は、2026年までに合計では、約2,000物質程度が義務化の対象となることが見込まれています。
 
PRTR対象物質も2021年に数多くの物質が追加となり、毒劇法でも毎年のように数物質が劇物や毒物に指定されています。
 
このように、新たな有害性データの蓄積や、法律の改正等により、日本国内に限らず世界的にもさらに規制の強化が進行中であり、事業者の負担は重くなる一方です。
特に少量多品種の化学品を取り扱う事業者の中には、今回の義務化物質の追加で多大な労力とコストが必要となることも想定されます。
 
RFケミカルサービスでは、最新JISに対応したラベルとSDS作成代行、その他化学物質管理に関係した様々なサービスを提供しています。
お困りの際や、アウトソースをご検討の事業者の方は、まずはお気軽にご相談ください。ヒヤリングの上、最適な対応案を相談しながら提示いたします。
 
2021年12月25日 07:45
             
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