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【令和5年度の化審法少量新規申請について】

悩み-化審法少量
皆様、明けましておめでとうございます。
しばらく更新が途切れていましたが、今年も細々とスタッフブログを継続したいと思います。
 
さて、2022年は皆様にとってどのような年だったでしょうか?
世界的には、ウクライナとロシアの紛争、新型コロナによる影響の継続等、日常を取り巻く環境の変化が大きい年と思いました。
日本でも、安倍元首相の銃撃事件、相変わらずの政治不信、異常気象や様々な環境問題がますます浮き彫りとなりました。
身近なところでは、弊社もそうですが職種によっては、在宅でのリモートワークが主流となりつつあることも変化の一つでしょうか?
日本では急激な円安や物価の高騰と上がらない賃金、正規と非正規で働く方の賃金格差の拡大、さらなる少子高齢化等、特に若者世代の方の中には将来を悲観的に感じているかもしれません。
新年早々、暗い話で申し訳ありません。
 
本題に戻ります。
毎年、年が明けると化審法の少量新規化学物質の申し出(今回は令和5年4月1日~令和6年度3月31日の製造輸入が対象)の第1回目のタイミングが近づいています。
弊社でも毎年複数のご依頼に対応しています。
弊社の場合、通常は前年の12月末までに申し出に必要な情報をご提供いただける場合、受付ています。悩まれている場合、最終的に1月6日(金)までに情報提供いただければ、休日返上で対応いたします。情報が不十分の場合、確認通知が得られない(不許可)可能性があることから、弊社では受付をお断りする場合があります。
 
一方で、ご相談や問い合わせを頂いたにも関わらず、ご依頼に至らなかったケースも多数あります。この場合、お問い合わせされた方(会社)はどのように対応されているのでしょうか?他の代行業者に依頼されていれば良いのですが、情報が揃わない、または対応の方法が不明であるために申し出を諦めているのであれば、残念です。せっかくのビジネスチャンスをなくすことになるからです。
特に中小企業でご担当者が化審法や化学物質関連の法規制に不慣れな場合、どのように進めればよいか悩まれていかもしれません。
そのような場合もお気軽に弊社にお問い合わせください。
弊社の感触では、主に以下の2点が困難と感じている事業者が多いかもしれません。
・川下ユーザーが発行する用途証明
・MOLファイルでの構造式の描写
 
用途証明の場合、数年前からメールでのやり取りの記録でも申し出可能となっています。
以下に川下ユーザーとのメールの例文をご参考までに記載します。
(申請者)
〇〇株式会社 製造部長 △△様
 
平素よりお世話になっています。
弊社より納品している製品の一つのABCについて、化審法の少量新規化学物質の申し出を行いたいと思います。そこで、御社でのABCの用途について、改めて確認させてください。少量新規の申し出では、用途コードを使用いたしますので、以下のURLに記載の一覧表より、最も一致した用途番号と用途分類をお知らせ頂けますでしょうか?
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/ippantou/yusenyoto_2019fy.pdf
複数該当する場合、それぞれの用途ごとの使用量を合わせてご教示ください。
適当な分類が当てはまらない場合、具体的な使用状況をお知らせください。
ご対応のほど、よろしくお願いします。
 
123化学株式会社 日本太郎
(川下ユーザー)
123化学株式会社 日本太郎 様
 
ご質問の件については、「用途番号:109、用途分類:その他の溶剤(102から108までに掲げるものを除く。)が近いかと思います。
よろしくお願いします。
 
一方、申し出者が自社内で最終製品として使用(消費)する場合や、川下ユーザーが特定困難な場合、申し出会社内の例えば製造部長が自社の代表取締役宛に作成します。
いずれの場合も、状況をお知らせ頂ければ用途証明書は弊社が代行して作成いたしますので、その文書に使用者のご捺印を頂ければ用途証明は完成です。
 
構造式のMOLファイルは、特にポリマー・オリゴマーの場合や、炭素数やカウンターイオンが複数該当する場合に作成することが難しいかもしれません。
この場合も、弊社でヒアリングさせていただき、申し出に問題がないファイルを作成いたします。
 
申し出後の当局対応も追加料金なしで対応いたします。当局から何らかの連絡あった場合、ご遠慮なくお知らせください。
2023年01月01日 02:10
             
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