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化管法によるPRTR制度対象物質の改訂

表題の通り、PRTR対象物質の改訂が実施され、2021年10月15日に閣議決定され、同年10月20日に3省による法律施行令が告示されました。施行日は、令和5年(2023年)4月1日からとされています。
これに伴い、PRTR制度の対象物質の変更(追加、除外・種別の変更)があります。
 
・第一種指定化学物質462物質 →515物質 
 (うち特定第一種指定化学物質15物質 →23物質 )
・第二種指定化学物質100物質 →134物質
 
上記の通り、対象物質数が全ての種別で増えています。
 
各事業者様おいては、特にこれまで対象となっていなかった物質について、環境放出量の算出とその国への届け出、SDSの作成・川下ユーザーへの情報提供が義務となります。
 
なお、これまでのPRTR対象物質と同様に、追加物質については国によるGHS分類の実施とNITE-CHRIP上での公開、中災防によるモデルSDSおよびラベルの作成が進められるとの情報も弊社では入手していますが、その公開時期は未定です。
 
猶予期間は約2年半となりますが、余裕を持って準備されることをお勧めします。
 
具体的な対象物質については、以下のURLをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/seirei4.html

また、お問い合わせやSDS作成等のご依頼をご検討の場合、ご遠慮なく弊社までご連絡ください。
 
2021年10月22日 10:57
             
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