旧 JISによるSDS・ラベル表示の猶予期間が2022年5月24日で終了

この猶予期間の終了に伴い、GHS非対応のSDSやラベル表示はJISに対応しなくなります。
特に、日本国内では毒劇法、労働安全衛生法、化管法(PRTR制度)で数多くの物質について、JISによるSDS作成・配布とラベル表示を義務付けています。
上記の法令で指定されていない物質についても、有害性の懸念がある物質や混合物の場合は、「努力義務」としてJISによるSDS/ラベル作成が強く推奨されています。
有害性の知見や安全な取り扱いについては、時間とともに追加・修正が発生します。
定期的な見直しも重要です(年々、各種法令でのSDS作成義務物質が追加・変更されています)。
未対応の事業者の方は、速やかな対応・updateが必要です。
お困りの場合、ご相談等があれば、お気軽にお知らせください。


2021年09月10日 07:25